よくある質問:配偶者在留資格に関して

よくある質問:配偶者在留資格に関して

Q.出会いが外人パブだったのですが、配偶者在留資格の取得に問題はありますか?
A:出会った時の在留資格によります。就学や就労系の在留資格で在留していたのであれば不法就労者となります。当然、配偶者ビザの取得は難易度が上がりますが、最終的には許可が下りるケースもあります。
この場合は、その方個々の対応が求められるので、必ず当事務所のような配偶者在留資格のプロフェッショナルにお問い合わせいただいたほうが良いかと思います

Q.外国人配偶者との年齢差が32歳ですが、配偶者在留資格の取得は可能ですか?
A:入管は偽装結婚を問題視しております。その観点から言えば、おふたりの年齢差が大きければ大きいほど審査が厳しくなっていきます。そこで、ご自分たちが正真正銘の結婚であることの裏付けが必要になります。そのために、理由書におふたりが結婚に至るまでの経緯を詳細に記述するとともに、通話記録や写真などの資料も必要になります

Q.日本と海外との遠距離恋愛の末に結婚を考えております。時間の都合で2回しか会っていませんが、配偶者在留資格は可能なのでしょうか?
A.何回会えばと言う基準はありませんが、例えば1回より2回、2回より3回と回数を重ねていたほうがより良いとだけは申せます。客観的に見て「偽装?」と疑われることを避けるために理由書を提出しますが、当事務所の経験から申し上げれば、3回以上お会いになってから申請することをお奨めします

Q.交際期間が3ヶ月と短いです。大丈夫でしょうか?
A.日本人同士の結婚でも、出会った瞬間に心を決めてそのまま結婚をするカップルが存在します。交際期間の長短がそのカップルの気持を推し量れるものではないと言うことは入管も理解していると思います。しかし、実際に客観的にあるいは経験的に見れば、交際期間の極端に短い結婚は偽装であることが多いために、どうしても不許可にせざるを得ないこともご理解ください
その上で申し上げれば、国際結婚の場合は冷静になって交際期間を引き伸ばし、その間も数度実際に会うという実績を作ってから申請をしたほうが懸命だと思います。具体的には、せめて6ヶ月以上になってから結婚をして申請することをお奨めします

Q.収入が低くても配偶者在留資格の取得は可能なのでしょうか?
A.配偶者ビザを取得するためには、日本で生計を維持していけるかどうかをあなた自身が立証しなければなりません。平均年収を大きく下回ってしまっていたら、入管も審査の時点で「このふたりはどうやって生活するんだろう?」と疑問に思うことは間違いありません。平成30年度で見れば日本の平均年収は440万ほどです。これがひとつの目安になります。
ただ、たとえ収入が低くても生計を維持できると可能であると判断できるものがあれば配偶者ビザの取得は可能です

Q.短期滞在中に結婚手続きを終えたのですが、そのまま配偶者在留資格の申請をしたいと思うのですが
A.原則的に言えば、短期滞在(90日以下)から他の在留資格には変更できないことに法律上なってます。ですが、特別な事情があればそれも可能になります。例えば、短期滞在中に結婚手続きを終えて実態のある結婚生活を送っている場合は、入管としても申請を受理せざるを得ません。ただし、そのためには入管と事前に下交渉をしなければならないので、当事務所のような経験豊富で在留資格申請の手続きに詳しい行政書士にご相談することをお奨めします

岩崎国際法務行政書士事務所
無料相談のススメ

配偶者ビザの申請・取得には、審査のポイントやその時の時流をおさえて申請書類を用意することが重要です

年々、偽装結婚防止等の為に審査が厳しくなる傾向にあります。配偶者ビザ申請にあたってご不明、ご不安な点があれば、まずは経験豊富な行政書士にご相談することをオススメします。
岩崎国際法務行政書士事務所では、無料相談にておひとりおひとりの状況をヒアリングし、個々の事案に必要であり最適な方法をチョイスしてご提案いたします。
無料相談の予約方法は、「お電話にてのお申込み」「無料相談フォームにてのお申込み」がありますが、お客様の貴重なお時間を節約する意味でもフォームでのお申込みをオススメします