在留資格認定証明書交付申請が不交付になったら
在留資格認定証明書交付申請が不交付になったら
外国の方と国際結婚を行い、日本で一緒に幸せに暮らしていこうと在留資格認定証明書交付の申請をしたものの、残念ながら不交付になってしまうケースは決して少なくありません。不交付には不交付になるだけの理由があります。せっかく苦労して申請したのに不許可にからと言って感情的になったりせず、必ず呼び出された出入国在留管理局で不交付の理由を詳しく聞いてください。
まずは不交付の理由を知る
在留資格認定証明書交付の申請をして不交付になった場合、出入国在留管理局の担当者が不交付の理由を再確認します。
※当事務所においては、この不交付理由の確認の際に出入国在留管理局に同行、同席も行っております。詳細はお問い合わせください
代表的な不許可理由
1.結婚の信ぴょう性
偽装結婚や悪徳ブローカーが介在した結婚を防止するために、配偶者在留資格の申請に於いてその信ぴょう性というのがとても重要なポイントとなります。
その結婚が偽装ではなく、正真正銘の結婚であることの立証責任は申請者本人にあります。出会った経緯や交際を始めたきっかけ、そして婚約と結婚に至るまでの経緯を詳細に文章に記載していく必要があります。また、それを裏付ける写真や通信記録の提出も必要となります
⇛配偶者在留資格質問書の書き方
・交際期間が短い。実際に会った回数が少ない
・年齢差が大きい
・日本人配偶者側が外国人との婚姻を繰り返している
・出会い系サイトやSNS等で知り合っている
2.日本で生計を維持することができるか
外国人配偶者と日本で生活していく上で、経済的な安定や継続的な生活を立証しなければなりません。
収入としては、「課税証明書」を収入額の証明として提出しますが、個人事業主の中には確定申告をしていなかったり、会社経営者の方で役員報酬を計上していなかったり極端に減額して申告している方は、「課税証明書」にその収入実態が反映されていませんので注意が必要です
収入の少ない方は、現在の資産状況、就職活動の状況、親族からの援助等様々な方面から検討して経済的に問題がないことを証明しなければなりません
3.過去の素行や在留状況
外国人配偶者側の過去の素行や在留状況も審査のポイントになります。過去に犯罪歴や不法就労歴がある場合は注意が必要です
・出会いが外国人パブ
就学ビザや就労ビザでの在留資格で滞在している外国人は、外国人パブ等で働くことは禁止されています
・難民申請中から配偶者在留資格への変更申請
配偶者ビザの再申請に臨む
配偶者ビザの不許可理由を確認したら、それを修正して再申請に臨みます。適正に修正をしなければ再び不許可になることは火を見るより明らかです。修正に自信がなかったり不安だったら、当事務所のような経験豊富な行政書士事務所に依頼することがベストです。
当事務所では不許可の理由を吟味し修正を加えて申請して、許可が出るまで徹底的にサポートさせていただきます。
修正して再申請する際に一番やってはいけないのは、申請内容をガラリと変えてしまうことです。前回申請時の内容と矛盾が生じていたら不許可になる可能性は高くなるでしょう。
まずは無料相談にて内容をお聞かせください。再申請して許可が下りるかどうか診断させていただきます
配偶者ビザの申請・取得には、審査のポイントやその時の時流をおさえて申請書類を用意することが重要です
年々、偽装結婚防止等の為に審査が厳しくなる傾向にあります。配偶者ビザ申請にあたってご不明、ご不安な点があれば、まずは経験豊富な行政書士にご相談することをオススメします。
岩崎国際法務行政書士事務所では、無料相談にておひとりおひとりの状況をヒアリングし、個々の事案に必要であり最適な方法をチョイスしてご提案いたします。
無料相談の予約方法は、「お電話にてのお申込み」「無料相談フォームにてのお申込み」がありますが、お客様の貴重なお時間を節約する意味でもフォームでのお申込みをオススメします