配偶者在留資格取得の条件

配偶者在留資格取得の条件

配偶者在留資格取得のための条件について

入管法(出入国管理及び難民認定法)で定められた「日本人の配偶者等」の在留資格は、下記の3つの場合を想定して定められています

◎1.日本人の配偶者
国際結婚した場合、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するためには、法律上の婚姻が成立していることが必要です。
婚姻なしでも同居をしており、なおかつその間に子供が生まれたとしても、上陸・在留に関しては日本人の配偶者としては認められません。また、日本への上陸・在留を目的として婚姻を偽装している場合も、仮に形式的に法律上の婚姻が成立している場合であっても上陸・在留は認められません

◎2.日本人の実子
日本人の子供を出産した場合、婚姻関係にない場合でも認知をされていれば「日本人の配偶者等」の在留資格が取得可能です

◎3.日本人の特別養子
あくまでも「特別養子」に対しての「日本人の配偶者等」の在留資格になります。特別養子とは、一般的な「養子」とは異なり、申立時点での年齢が原則的に3歳未満であることなどの条件が多く存在します

国際結婚をした場合の配偶者在留資格取得のポイント

日本人と結婚をしてその配偶者として日本で生活する外国人を対象としてますが、大前提として単に婚姻の手続きが完了しているだけではなく、婚姻の実態が伴っていることが条件となります。
具体的に配偶者在留資格取得のための審査のポイントを見ていきましょう

1.結婚の信ぴょう性
偽装結婚や悪徳ブローカーが介在した結婚を防止するために、配偶者在留資格の申請に於いてその信ぴょう性というのがとても重要なポイントとなります。
その結婚が偽装ではなく、正真正銘の結婚であることの立証責任は申請者本人にあります。出会った経緯や交際を始めたきっかけ、そして婚約と結婚に至るまでの経緯を詳細に文章に記載していく必要があります。また、それを裏付ける写真や通信記録の提出も必要となります

配偶者在留資格質問書の書き方

よくある不許可のパターン

・交際期間が短い。実際に会った回数が少ない
・年齢差が大きい
・日本人配偶者側が外国人との婚姻を繰り返している
・出会い系サイトやSNS等で知り合っている

2.日本で生計を維持することができるか
外国人配偶者と日本で生活していく上で、経済的な安定や継続的な生活を立証しなければなりません。
収入としては、「課税証明書」を収入額の証明として提出しますが、個人事業主の中には確定申告をしていなかったり、会社経営者の方で役員報酬を計上していなかったり極端に減額して申告している方は、「課税証明書」にその収入実態が反映されていませんので注意が必要です

収入の少ない方は、現在の資産状況、就職活動の状況、親族からの援助等様々な方面から検討して経済的に問題がないことを証明しなければなりません

3.過去の素行や在留状況
外国人配偶者側の過去の素行や在留状況も審査のポイントになります。過去に犯罪歴や不法就労歴がある場合は注意が必要です

よくある不許可パターン

・出会いが外国人パブ
就学ビザや就労ビザでの在留資格で滞在している外国人は、外国人パブ等で働くことは禁止されています

岩崎国際法務行政書士事務所
無料相談のススメ

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