日本人の実子を呼ぶには?

日本人の実子を呼ぶには?

例えば、海外への単身赴任中に現地の方と恋愛関係になって子供が出来たけれど、赴任期間が終わって日本に帰国するに時に恋人と日本国籍を有していない実子を呼び寄せるケースを考えてみましょう。
この場合は、「日本人の配偶者等」の在留資格認定書交付申請を日本国内の入出国在留管理局で行います。
取得するビザの種類は「日本人の配偶者等」の在留資格ですが、提出書類等は異なりますので注意が必要です

日本人の実子の定義

日本人の子供であり認知を受けていれば問題ありません。日本人と婚姻関係にない状態で生まれた子供でも認知さえ受けていれば「日本人の配偶者等」に該当します

必要提出書類

出入国在留管理局に日本人の実子として「日本人の配偶者等」の在留資格を申請する場合は下記の書類が必要になります

  • 在留資格認定証明書交付申請書  1通
  • 写真(縦4cm✕横3cm)  1枚
  • 申請人の親の戸籍謄本または除籍謄本(全部事項証明書)  1通 ※発行日から3ヶ月以内
  • 日本で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
    ①出生届受理証明書
    ②認知届受理証明書 ※発行日から3ヶ月以内のもの  ※②に関しては、日本の役所に届け出をしている場合に必要
  • 海外で出産した場合は次のいずれかの文書 1通
    ①出生国の機関から発行された出生証明書
    ②出生国の機関から発行された申請人の認知に係わる証明書(ある方のみ)
  • 日本で申請人を扶養する方(複数の方が扶養する場合は一番収入の多い方)の住民税の課税(非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税定命が記載されたものと住民票 各1通
  • 身元保証書 1通  ⇛身元保証書 pdfが開きますので印刷して提出してください。※日本に住居する日本人(子供の親または養親)等になっていただきます
  • 404円切手が貼ってある返信用封筒 ※予め返信用の宛先を記入してください
                     ※「申請者」とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです
岩崎国際法務行政書士事務所
無料相談のススメ

配偶者ビザの申請・取得には、審査のポイントやその時の時流をおさえて申請書類を用意することが重要です

年々、偽装結婚防止等の為に審査が厳しくなる傾向にあります。配偶者ビザ申請にあたってご不明、ご不安な点があれば、まずは経験豊富な行政書士にご相談することをオススメします。
岩崎国際法務行政書士事務所では、無料相談にておひとりおひとりの状況をヒアリングし、個々の事案に必要であり最適な方法をチョイスしてご提案いたします。
無料相談の予約方法は、「お電話にてのお申込み」「無料相談フォームにてのお申込み」がありますが、お客様の貴重なお時間を節約する意味でもフォームでのお申込みをオススメします