配偶者在留資格取得のための収入はどれくらい

配偶者在留資格取得のための収入はどれくらい

日本人配偶者側の収入

ふたりの婚姻が正真正銘のものであっても、世帯の収入が低い場合は不許可のリスクが高まります。日本で今後も安定的・継続的に生活が営めることを客観的証拠によって証明しなければなりません。
日本側の配偶者の収入が少なく、外国人妻を呼び寄せて生活を始めたとしても生活費がその分だけ増えるので生活の維持が困難になり、最終的に生活保護を受けたりすれば日本の国益にならないからです

※外国人配偶者が既に日本国内で職についており、安定的な収入があれば問題ありません

収入額に関しては明確な目安が存在するわけではありません。夫婦が現在の収入で安定的・継続的に生活をできるか否かを審査されるのです。
例えば、収入が少なくてもご両親と同居をしていて、家賃やその他を負担してもらっているので平均収入を下回っていたとしても生活ができるのなら大丈夫です

重要なことは、例え年収が200万程度であっても、生活状況や資産状況、親族からの支援等で生活が安定しているのならそれで十分なのです。そして申請の際にそれを具体的に立証していければ許可は可能だと言えます

収入が低い場合の対処方法

課税証明書で日本人配偶者の収入が判断されますが、収入がない若しくは少ない場合は様々な角度から検討して、日本での生計を維持することができることを立証しなければなりません

  • 親族からの援助を受けることができるか
  • 預貯金や不動産の資産が十分にあるか
  • 失業している場合は、現在の就職活動状況及び就職先の見通し
  • 家賃がかからない実家等に住むことが可能か

収入が低いからといって諦めるのではなく、ご自身の生活状況や援助の有無などを客観的に検討し在留資格申請に臨むことが大切です

個人事業主や企業経営者の注意点

個人事業主の方
個人事業主の方で確定申告をしていない若しくは経費を上積みして収入を大きく減らしている方がいらっしゃいます。税法上の話は別として、確定申告をしていなければ課税証明書に収入は反映されないので、所得はゼロとみなされますので不許可のリスクは高まります。
必ず正確な収入を確定申告し課税証明書に収入を反映させてから配偶者在留資格の申請をするようにしましょう

企業経営の方
ご自身が企業経営をされている方で、会社の経営状況や税金対策等の様々な理由で役員報酬を設けていなかったり極端に低く申告されている場合があります。この場合も個人事業主同様に収入が課税証明書に反映されていませんので、収入を客観的に証明する資料がないことになります。

収入がゼロの課税証明書で配偶者在留資格の申請をするのではなく、上記に記載した「収入が低い場合の対応」を検討したり、期中に役員報酬を改定し、株主総会の議事録を添付して今後の収入を立証するなどの対応が必要です

尚、年金のみの生活者の場合も同様になりますので、そのような方は必ず相談をしてください

岩崎国際法務行政書士事務所
無料相談のススメ

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