年齢差の問題
年齢差の問題
外国人配偶者との年齢差が大きい場合
外国人配偶者との年齢差が大きい場合は、配偶者在留資格の審査が厳しくなり不許可になる可能性が高くなります。
具体的に言えば、年齢差15歳以上は注意が必要です。また25歳以上離れている場合は厳しいと言わざるを得ません。
近年では日本人同士であっても年齢差が大きい結婚も珍しくなくなってきました。しかし、国際結婚となると偽装結婚である疑いが強くなり、その分出入国管理庁でも慎重に審査をせざるを得なくなります
とは言え、下記のように対応方法がありますのでご安心ください
年齢差が大きい場合の対応
年齢差が大きくてもおふたりの婚姻は真正のものである事を立証していくために、以下に挙げる4つのポイントをおさえて配偶者ビザ申請を行いましょう
◎1.おふたりはどのようにして出会いましたか?
配偶者在留資格申請時の理由書にて、出会った経緯から交際に発展し結婚に至るまでを詳細に説明することが必要です。例え他言することがはばかれるような事情があったとしても、それを隠して申請すれば矛盾点として指摘をされ不許可になる可能性が高まります。
当事務所に来られる相談者の方の中にも、例えば出会いの経緯に関して
「友人の紹介」
「飲食店で出会った」
「SNSや出会い系サイトで知り合った」
という方が多くいらっしゃいます。
どういう友人なのか?どの様な店なのか?何故その店で従業員と客が交際を始めたのか?出会うきっかけとなったサイトの説明、そこでのやり取り等々、偽装と疑われないように詳細に説明し証拠を提出することが必要になります
◎2.おふたりの交際を裏付けるものはありますか?
・メールの履歴
・通話記録
・交際中の写真
通常であれば交際期間中はメールや電話のやり取りは行います。しかもそれは通常頻繁に行われますよね。そのメールの履歴や通話記録を提出できるかどうかが重要です。年齢差が大きく、しかも交際期間が短くほとんど連絡をとっていないという状況では偽装結婚を疑われてしまいます。
また、交際期間中に訪れたデートスポットや旅行先などで撮影したおふたりの写真を提出することも重要です
◎3.お互いのご両親には会いましたか?
日本人同士の結婚であれば、よほどの事情がない限りお互いの両親に結婚の承諾を得るでしょうしご挨拶はされると思います。国際結婚に於いても同様にお互いのご両親に許可を得ているかご挨拶をしているかが重要なポイントになります。
その際、一緒に写った写真などがあり、しかもその時のご両親の反応などを具体的に理由書に記載するれば、更におふたりの婚姻の信憑性は高くなるでしょう
◎4.お互いにコミュニケーションは取れてますか?
国際結婚の場合は言葉の壁があります。電子翻訳機を使って会話ができるとは言え、それのみではやはり不自然さは払拭できません。普段、おふたりがどの様にコミュニケーションを取っているのかの説明も重要です。外国人配偶者が日本語をほとんど理解できない、しかも日本人配偶者が相手の母国語や第2言語(多くは英語)も理解できないと言う状況では、配偶者ビザの審査において正真正銘の国際結婚ではないと判断されてしまいます
配偶者ビザの申請・取得には、審査のポイントやその時の時流をおさえて申請書類を用意することが重要です
年々、偽装結婚防止等の為に審査が厳しくなる傾向にあります。配偶者ビザ申請にあたってご不明、ご不安な点があれば、まずは経験豊富な行政書士にご相談することをオススメします。
岩崎国際法務行政書士事務所では、無料相談にておひとりおひとりの状況をヒアリングし、個々の事案に必要であり最適な方法をチョイスしてご提案いたします。
無料相談の予約方法は、「お電話にてのお申込み」「無料相談フォームにてのお申込み」がありますが、お客様の貴重なお時間を節約する意味でもフォームでのお申込みをオススメします