日本人配偶者と離婚した場合

日本人配偶者と離婚した場合

日本人の配偶者等」の在留資格で日本に滞在していたが、日本人配偶者と離婚を予定しているもしくは既に離婚をしてしまった方が、引き続き日本で生活をしていくためにはどうしたらよいうかご説明します

配偶者ビザから定住者ビザへの変更

日本人配偶者と離婚してしまった場合、在留資格が更新できないのではないかと心配される方もいらっしゃいます。そんな方は「日本人の配偶者等」の在留資格を「定住者」の在留資格への変更が可能です。ポイントはふたつ。「日本人との婚姻期間」「子供の有無」です

①実態の伴う婚姻期間が長期間あること
婚姻期間が長期間あった方は「定住者在留資格」への変更が可能です。そのうえで、まずは「日本で独立した生計が営める収入があること」が必要となります。その為には、既に日本国内で職がある方は問題ないとして、仮に仕事をされていないようでしたら早急に仕事を見つけて安定的かつ継続的に日本国内で生活ができることを証明してください。
それと、日本で今後も継続的に生活をする合理的な理由も必要になります

②子供がいる場合
日本人配偶者との間に子供がいる場合、その子供を日本で育てるためという理由で「定住者在留資格」への変更が承認されることがあります。ただし、その子供の親権を持っていることが必要です。
親権を持っていれば、例え収入が少なくても、あるいはゼロだったとしても「定住者在留資格」の取得ができる可能性があります。
ただし、子供は未成年であることが条件になります

③婚姻期間が短期間で子供が居ない場合
婚姻期間が短期間で、なおかつ子供が居ない場合は「定住者在留資格」への変更はかなり難しいと言えます。その場合には他の就労系のビザへの変更が可能かどうか検討が必要です。
是非一度ご相談ください。ご一緒にあらゆる可能性を検討しましょう

変更が考えられる就労系の在留資格

①技術・人文知識・国際業務
 基本的には母国で大学卒業もしくは日本国内で専門学校卒業以上の学歴が必要です
②経営・管理
 日本で会社を設立し経営している場合がこれに当たります
③特定技能
 N4レベルの日本語検定能力と各分野の試験に合格していることが必要です

岩崎国際法務行政書士事務所
無料相談のススメ

配偶者ビザの申請・取得には、審査のポイントやその時の時流をおさえて申請書類を用意することが重要です

年々、偽装結婚防止等の為に審査が厳しくなる傾向にあります。配偶者ビザ申請にあたってご不明、ご不安な点があれば、まずは経験豊富な行政書士にご相談することをオススメします。
岩崎国際法務行政書士事務所では、無料相談にておひとりおひとりの状況をヒアリングし、個々の事案に必要であり最適な方法をチョイスしてご提案いたします。
無料相談の予約方法は、「お電話にてのお申込み」「無料相談フォームにてのお申込み」がありますが、お客様の貴重なお時間を節約する意味でもフォームでのお申込みをオススメします