難民申請中から配偶者在留資格を取得する
難民申請中から配偶者在留資格を取得する
当事務所には、難民申請中の外国人の方から「配偶者在留資格に変更したい」と言うご依頼をいただくことがあります。
現実から申し上げれば、難民申請中の方が配偶者在留資格に変更するのは大変難しいことです。更に2018年の難民認定制度の運用変更により、更に厳しい審査を行うようになりました。
しかし、全く不可能なことではなく、この様に困難な事案は私どもの腕の見せ所でもあります。決して諦めずに一度ご相談ください。必ず、取得する道はあると思っております
2017年までうなぎ登りに増えていた難民申請者ですが、2018年に難民認定制度の運用変更があり大幅に減りました。
しかし、その一方で在留許可がおりたのは100人にも満たないのが現状です。
実は、難民申請をすると、審査結果が出るまでに相当の時間がかかります。そしてその結果を待つ間は生活のために働くことは許可されます。仮に難民と認定されなくても、不法に日本に入国し直ぐに難民申請したとすれば、2年から3年は「特定活動」と言う在留資格で日本に滞在ができ、その間は自由に働けたのです。
そのよう運用をしていたのでその情報が日本で働きたいと言う外国人に伝わって、この難民制度を濫用・悪用する外国人が爆発的に増えたのです。
そこで法務省は2018年に難民制度の適正化を推進し、真の難民の迅速な保護に支障が出ないようにするために運用の見直しをしました。
「難民条約上の迫害事由」に明らかに該当しない事情を申し立てるなどの濫用・誤用的な申請を行っている申請者に対しては、在留を認めない措置を執るようしました。また、実習先から失踪した技能実習生や学校を退学した留学生等本来の在留資格に該当する活動を行わなくなった後に難民認定申請を行った申請者に対しては、就労を厳格に認めないという措置を執ることになりました。それによって難民申請者数は大幅に減ったのです。
難民申請中から配偶者ビザの取得は難しい?
誤解を恐れずに言いますが、難民申請者数が1万人を超えるのに実際に認定されるのは「人道的配慮」による在留を合わせても100人にも満たないのです。これは日本政府が難民の受け入れに関して消極的だと指摘する方々の論拠にもなっていますが、現実はそうではありません。
そもそも難民申請者の中に、多くの濫用・誤用・悪用の事例が混ざっており、例えば東京の繁華街ではそれを促すビラを配って難民申請させる行政書士も存在します。そのため、彼らは日本へ不法に入国しておきながら難民申請をし、しかもその審査期間中は生活のための就労が認められていることを悪用しているのです。しかも、難民申請不許可になっても再度申請を繰り返す事例も見受けられます。
そのために、難民申請中の外国人は最初から厳しい目で出入国在留管理局から見られるために、そこから配偶者在留資格の申請に切り替えたとしても許可になる可能性は極めて低くなるのです。
そして、このケースでは交際期間が極端に短いのも特徴として挙げられており、当然ながら結婚の信ぴょう性と言う部分で疑われる可能性も高いのです。
特定活動(難民申請中)から日本人の配偶者等の在留資格を得るためにはどうしたら良いのでしょうか?
まずは難民申請を行った経緯を明らかにしなければなりません。そして、その上で
①結婚の信ぴょう性
②日本で生計を維持できることの立証
を、行うことが重要です。
ただ、上記をきちんと説明、立証できたとしても、難民申請から配偶者在留資格への変更許可はとても難しいです。特に2018年以降は許可されることは稀なことであることは理解してください。
このケースは本当に難しく、一般の方が申請をして許可されることはゼロに近いために悲しい思いをしていらっしゃるかと思います。しかし、道がないわけではありません。必ず当事務所に相談をしてください。状況を聞かせていただきた上で、方法や対応法を考え出してお手伝いをさせていただきます。
まずは、お気軽にお問い合わせください
配偶者ビザの申請・取得には、審査のポイントやその時の時流をおさえて申請書類を用意することが重要です
年々、偽装結婚防止等の為に審査が厳しくなる傾向にあります。配偶者ビザ申請にあたってご不明、ご不安な点があれば、まずは経験豊富な行政書士にご相談することをオススメします。
岩崎国際法務行政書士事務所では、無料相談にておひとりおひとりの状況をヒアリングし、個々の事案に必要であり最適な方法をチョイスしてご提案いたします。
無料相談の予約方法は、「お電話にてのお申込み」「無料相談フォームにてのお申込み」がありますが、お客様の貴重なお時間を節約する意味でもフォームでのお申込みをオススメします