短期滞在ビザから配偶者在留資格への変更
短期滞在ビザから配偶者在留資格への変更
短期滞在ビザで来日し、婚姻手続きを済ませてそのまま帰国せずに配偶者在留資格に変更したいと思われる方も多いのではないかと思います。事実、当事務所にもその様なご相談・ご依頼が多く寄せられています。
まず申請パターンについては主に2通りあります
①海外に住んでいる外国人配偶者を呼び寄せる(在留資格認定証明書交付申請)
② 既に日本に中長期の在留資格を持っていて、配偶者在留資格へ変更する(在留資格変更許可申請)
そして、「短期滞在ビザから配偶者在留資格への変更」ですが、原則は出来ないという取り扱いになっています。
短期滞在ビザは、15日、30日、90日のいずれか日本に滞在できる期間になっていますが、ノービザで来れる国籍の方もいれば、予め母国でビザを取得しなければならない国もあります
⇛ビザの免除国 ※外務省のホームページが別ウインドウで開きます
そして、入管法に於いては短期滞在ビザから他の在留資格への変更は「やむを得ない特別な事情に基づくものでなければ許可しない」と定めています
短期滞在ビザから配偶者在留資格への変更申請は受理してもらえるのか?
「やむを得ない特別な事情」があれば、短期滞在ビザから配偶者在留資格に変更できるということになりますが、そのやむを得ない特別な事情とは何でしょう?また、それをどうやって申請すれば受理されるのでしょう?
◎やむを得ない特別の事情とは?
・子供を妊娠してしまい、日本で出産を行う必要がある
・人道上配慮されるべき特別の事情がある
これらがやむを得ない事情と考えられますが、これらは稀なケースであり大抵は他の「やむを得ない特別な事情」を抱えていらっしゃる方がほとんどです。事実、当事務所に相談される方で「短期滞在中に婚姻手続きを済ませて、直ぐに夫婦生活をスタートさせたい」と言う方は多いです。
いずれにしても、とてもテクニカルな事案ですので専門の行政書士に依頼されることをお奨めします
他の事務所で「無理だ」と言われたとしても諦めないで当事務所にお問い合わせください
90日短期滞在ビザでなければ配偶者在留資格への変更はできない?
短期滞在ビザから配偶者在留資格への変更に関して、googleで検索すると様々な記事が書かれていることがわかります。その中で、短期滞在ビザから配偶者在留資格への変更は「90日」のビザでなければ出来ないと解説されているサイトも多く存在します。
何故なら
「30日以下」の在留期間が決定している者からの申請は「特例期間」が適用されないからです
「特例期間」とは、在留期間の満了日までに在留期間の更新や変更申請を行えば、在留期間までに結論が出なくても滞在を結果が出るままで若しくは滞在満了日から1ヶ月を経過する日のいずれか早い日までの間は在留を延長できるという処置です
と言うのは、配偶者在留資格は申請してから結論が出るまで概ね2ヶ月の期間を要しているからです。「30日以下」の短期滞在者では最初からオーバーステイが前提になってしまうために「特例期間」は適用されないのです。
ただし・・・そうは言っても「30日以下」の滞在期間で配偶者在留資格を申請するまでに漕ぎ着けるのは大変です。つまり、短期滞在ビザで来日する前に申請準備を進めておく必要があり、勿論効率的に準備するためには経験豊富な行政書士の力がどうしても必要になります。
また、気をつけていただきたいのは、どこの出入国在留管理局でもこの「特別な配慮」をするわけではありません。
一度、無料相談にてご事情を承りますのでお申し込みされることをお奨めします
配偶者ビザの申請・取得には、審査のポイントやその時の時流をおさえて申請書類を用意することが重要です
年々、偽装結婚防止等の為に審査が厳しくなる傾向にあります。配偶者ビザ申請にあたってご不明、ご不安な点があれば、まずは経験豊富な行政書士にご相談することをオススメします。
岩崎国際法務行政書士事務所では、無料相談にておひとりおひとりの状況をヒアリングし、個々の事案に必要であり最適な方法をチョイスしてご提案いたします。
無料相談の予約方法は、「お電話にてのお申込み」「無料相談フォームにてのお申込み」がありますが、お客様の貴重なお時間を節約する意味でもフォームでのお申込みをオススメします