配偶者在留資格の申請方法

配偶者在留資格の申請方法

配偶者在留資格の申請方法について

配偶者在留資格の申請は、双方の婚姻手続きが完了してからとなります。申請時には必ず外国人配偶者の国籍国の機関から発行された結婚証明書が必要になっていて、もしそれがなければそもそも入国管理局は申請を受理さえしてくれません
ただし、どうしても外国人配偶者の国で書類が入手できないと言うパターンもあるかも知れません。その場合は、提出できない正当な理由を文書にして提出すれば、受理される場合もあります。

配偶者在留資格申請の必要書類

配偶者在留資格の申請方法には下記の2パターンがあります

①海外から外国人配偶者を呼び寄せる(在留資格認定証明書交付申請)
*日本と海外との遠距距離恋愛でご結婚に至った又は仕事で海外赴任中に出会い結婚し、日本に戻るのと合わせて外国人配偶者を日本に呼び寄せたい場合などが当てはまります

② 既に持っている在留資格から配偶者在留資格へ変更をする(在留資格変更許可申請)
*外国人配偶者が既に中長期在留資格を持って日本に住んでおり、結婚したため現在の在留資格から配偶者在留資格に変更する場合です。
また「短期滞在査証」から配偶者在留資格へ変更する場合も、この在留資格変更許可申請を行います

短期滞在から配偶者在留資格への変更

海外から呼び寄せる場合の申請方法

海外に住む外国人配偶者を日本に呼び寄せる場合は「在留資格認定証明書交付申請」を行います

◎1.出入国在留管理局への申請
日本人配偶者が住んでいる地域を管轄する出入国在留管理局へ必要書類をそろえて提出します

各都道府県の出獄在留管理局、出張所一覧 (新しいタブで開く)
※出入国在留管理局のホームページが別ウインドウで開きます

◎2.審査期間
審査期間は概ね1~3ヶ月です。場合によっては出入国在留管理局から追加の提出書類を求められることがありますので、必ず期限内に追加書類を提出します。審査期間中はできるだけ居住地を離れないことをお奨めします

◎3.結果の通知
許可、不許可の結果は郵送にて送付されてきます。
不許可の場合は、出入国在留管理局に出向いて不許可理由を確認してください
許可の場合は、下記の流れになります

在留資格認定証明書を外国の配偶者に送付する
出入国在留管理局から送られてきた「在留資格認定証明書」を、海外に住む配偶者へ郵送します
外国の現地日本大使館(領事館)でビザ申請
必ず外国人申請人が在留資格認定証明書を現地日本大使館(領事館)に持参して、ビザの発給を受けます
CFO Guidance and Counseling Program(フィリピン)
フィリピン人側だけ必要になります

◎4.来日
上記手続きが終われば来日可能となります

在留資格を変更する場合の申請方法

既に日本に済んでいる外国人配偶者の在留資格を配偶者在留資格に変更する場合は「在留資格変更許可申請」を行います

◎1.出入国在留管理局への申請

婚姻後、同居している地域を管轄する出入国在留管理局へ必要書類を揃えて提出します

配偶者在留資格申請の必要書類
⇛各都道府県の出入国在留管理局、出張所一覧
※出入国在留管理局のホームページが別ウインドウで開きます

◎2.審査期間
審査期間は概ね1~3ヶ月です。場合によっては出入国在留管理局から追加の提出書類を求められることがありますので、必ず期限内に追加書類を提出します。審査期間中はできるだけ居住地を離れないことをお奨めします

◎3.結果の通知
許可、不許可の結果はハガキで送付されてきます。当該ハガキとハガキに記載のある必要書類を持参して出入国在留管理局に出頭してください。
許可の場合は、在留カードが「在留資格:日本人の配偶者等」と記載されたものに変更されます
万が一不許可の場合は、出入国在留管理局の担当者から不許可事由を伝えられます。しっかりと確認して再申請に備えます

岩崎国際法務行政書士事務所
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