フィリピン人との結婚手続き
フィリピン人との結婚手続き
フィリピン人との国際結婚手続き
フィリピン国籍の方が結婚できるのは、男女とも18歳以上です。
日本での婚姻手続きを先にするか、それともフィリピンに於いてを先にするかよくご相談があります。いずれにしてもどちらかを先にすれば手続きが自ずと変わります。
例えば、もしフィリピン人の方が中長期の在留資格を持って日本に滞在している場合は、日本で先に婚姻手続きをする方が圧倒的に楽です。居住地の役所に婚姻届を提出したことを在日フィリピン大使館に証明書を提出すれば、わざわざフィリピンに行かなくてもフィリピンでの婚姻手続きを完了できます。
先に日本で婚姻手続きをする場合
手順1 フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書(LCCM)を取得する
申請時には、婚姻する二人が一緒に大使館へ出向く必要があります
婚姻要件具備証明書・・・その人が母国で結婚要件を満たしている、結婚しても何の問題もない状態であることを国が証明する書類。具体的に言えば、婚姻可能年令に達しているか、他に婚姻の事実がないか等を証明するものです。
現在、短期滞在で訪れているフィリピン人もフィリピン大使館にてLCCMの取得が可能です
※ただし、突然取得可能かどうか変更される場合があるので、必ずフィリピン大使館に事前確認が必要です
■フィリピン人の必要書類
①記入済み申請用紙(大使館HPよりダウンロードできます)
②有効なパスポート(原本提示+データページのコピー1部)
③在留カードもしくは日本での在留資格の分かるもの(原本提示+データページのコピー1部)
④フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書(原本+コピー1部)
⑤フィリピン外務省認証済みPSA発行の独身証明書CENOMAR(原本+コピー1部)
⑥パスポートサイズの証明写真(3枚)
18歳から25歳の初婚フィリピン国籍者の追加書類
・18歳以上20歳未満・・・・両親の同意宣誓供述書
・21歳以上25再以下・・・・両親の承諾宣誓供述書
■日本人の必要書類
①戸籍謄本※3ヶ月以内に発行されたもの(原本1通+コピー1部)
②再婚の方は改正原戸籍または除籍謄本(上記戸籍謄本に全配偶者との婚姻、離婚、背別の記載がない場合)
③有効なパスポートまたは公的な写真付き身分証明書(原本提示+データページのコピー1部)
④パスポートサイズの証明写真(3枚)
手順2 日本国内の市区町村で婚姻届の提出
■フィリピン人が用意する書類
①婚姻要件具備証明書(LCCM)
②PSA発行の出生証明書
■日本人が用意する書類
①婚姻届
②戸籍謄本
手順3 フィリピン大使館への婚姻届け出
フィリピン人申請者と配偶者の両親が揃って窓口に赴き申請をすることが必要です
■必要書類
①記入済み婚姻届申請用紙 – フィリピン大使館ホームページからダウンロード出来ます
②有効なパスポートとそのデータページのコピー (夫:4枚 – 妻:4枚)
③婚姻届の記載事項証明書 (原本+コピー4部)
④配偶者が日本国籍の場合:戸籍謄本(婚姻事項が記載されているもの) (原本+コピー4部)
⑤婚姻届の届出遅延供述書(フィリピン国への婚姻届が、日本国での婚姻後30日以降になされた場合)
⑥パスポート用サイズの証明写真(夫:4枚 – 妻:4枚)
⑦返信用封筒レターパック510(郵便局またはコンビニエンスストアで購入出来ます)
先にフィリピンで婚姻手続きをする場合
フィリピン在住の方と結婚する場合は、日本人がフィリピンを訪問し婚姻手続きをする方がスムースに進行します
日本ではフィリピンはビザ免除国ではないので、日本で先に婚姻手続きをする場合は短期滞在ビザの取得(短期滞在ビザで申請可能かどうかは在日フィリピン大使館の確認を必ずしてください)をしてから、上記の手続きを行うことが必要になります。また、その手続きが短期滞在ビザの期間で完了させると言うかなりハードなスケジュールになるために、事前準備をしっかりと行う必要があります
手順1 婚姻要件具備証明書(LCCM)取得
在フィリピン日本領事館で取得できます。(マニラ、セブ、ダバオ)
■日本人の必要書類
①戸籍謄本(発行後3ヵ月以内のもの)
②パスポート
③改製原戸籍又は除籍謄本 1通 (発行後6ヶ月以内のもの)
※ 婚姻暦のある方は,婚姻要件具備証明書にその事実も記載し「離婚証明書」を作成となりますので、戸籍謄(抄)本に婚姻及び婚姻解消(離婚等)の事実が記載されていることを確認下さい。記載されていない場合には,その事実の記載があるまで遡って改製原戸籍または除籍謄本も用意が必要です
■フィリピン人の必要書類
①PSA発行の出生証明書
手順2 婚姻許可書(マリッジライセンス)の取得
日本大使館より入手した婚姻要件具備証明書(LCCM)を持参し、婚約者がお住まいの行政区に婚姻許可証(Marriage License)を申請します。申請の際の手続きについては申請する行政区にお問い合わせ下さい。婚姻許可証は,婚姻許可証申請者の名前等を10日間継続して地方民事登録官事務所に公示された後、問題がなければ発行されます。婚姻許可証は、発行後120日間フィリピン国内のどこの地域においても有効です
手順3 挙式、婚姻証明書の取得
フィリピンでは、婚姻を挙行できる権限のある者(婚姻挙行担当官:牧師、裁判官など)が法律で定められており、この婚姻挙行担当官と成人2名以上の証人の前で婚姻の宣誓を行い、婚姻当事者と証人が婚姻証明書に署名し、これを婚姻挙行担当官が認証することにより婚姻が成立します。
婚姻後15日以内に婚姻証明書が婚姻挙行担当官より挙行地の行政区に送付され、地方民事登記官により登録が行われます。登録が完了すると,行政区にて婚姻証明書の謄本(Certified True Copy of Marriage Certificate)を入手することができます。この婚姻証明書の謄本は、日本の婚姻届提出の際に必要となります。
手順4 婚姻届の提出
婚姻成立後、3ヶ月以内に日本の市区町村役場または在フィリピン日本国領事館に婚姻の届出をします。日本領事館に出すと相当の時間を要する為、日本の市町村役場に届出をすることをおすすめします。
■日本の市区町村役場に提出する必要書類
①婚姻届
②パスポート
③PSA発行の婚姻証明書とその翻訳文
④PSA発行の出生証明書とその翻訳文
記手続きがすべて完了後に配偶者ビザの申請となります
国際結婚が正式に行われすべての手続きが完了した後に、いよいよ日本国に於ける配偶者ビザの申請・取得を行います
フィリピンの方が日本で問題なく一緒に暮らしていく為に必要な手続きです
配偶者ビザの申請・取得には、審査のポイントやその時の時流をおさえて申請書類を用意することが重要です
年々、偽装結婚防止等の為に審査が厳しくなる傾向にあります。配偶者ビザ申請にあたってご不明、ご不安な点があれば、まずは経験豊富な行政書士にご相談することをオススメします。
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