配偶者在留資格の在留期間

配偶者在留資格の在留期間

配偶者在留資格の在留期間は、6ヶ月、1年、3年、5年のいずれかになります。尚、在留期間については在留カードの表面に記載されています。
「配偶者在留資格の在留期間は何年もらえますか?」と言う質問が多く寄せられますが、一番多いケースは1年(初回)→1年→3年と徐々に増えていく場合です。勿論、初回から3年を付与されるケースもありますし、ずっと1年という方もいらっしゃいます
3年以上の期間が付与されると言うことは、永住許可の申請要件を満たしており、日本での永住許可獲得のための申請することが出来ます

配偶者在留資格の更新で必要な書類

  • 申請書
  • 証明写真(外国人申請人本人のもの)
  • 戸籍謄本
  • 日本人配偶者の住民税の課税証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
  • 日本人配偶者よりの身元保証書
  • 世帯全体の住民票
  • 提出された書類を吟味し、出入国在留管理局は在留期間を決定します

3年以上の在留資格をもらうためには

住民税の課税証明書に記載されている収入金額を見て、出入国在留管理局は日本で安定的、継続的に生計を維持できるかどうかを確認しています。勿論、有名大企業に長期勤務していて給与所得が高い場合は3年以上取得できる可能性が高くなります。また、配偶者との間に子供がいる場合も3年以上が許可される確率は高くなります

配偶者在留資格取得のための収入はどれくらいか

婚姻の実態があること

単に日本での在留資格欲しいがために、結婚→配偶者在留資格を取得し、婚姻の実態がないと思われる場合は、3年以上の期間をもらえないことはもちろんのこと、配偶者在留資格の更新自体が不許可になる可能性があるので注意が必要です

納税義務をキチンと果たしていること

3年以上の配偶者在留資格を取得するためには、しっかりとした納税義務を毎年果たしていることがポイントになります。ご自身が扶養家族であれば配偶者のそれを問われます。
また、永住許可の取得のためには、税金・年金・健康保険を遅滞なく支払いしていることが必須条件となります

配偶者在留資格から永住権

配偶者在留資格で3年以上の在留資格を取得するためには
①実態のある婚姻生活が営まれていること
②安定した生活に十分な収入があること
③納税義務を果たしていること

上記の3つを満たしていることが重要です

岩崎国際法務行政書士事務所
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