配偶者在留資格から永住許可取得へ

配偶者在留資格から永住許可取得へ

「日本人の配偶者等」の在留資格を取得していると、通常のケースよりも「永住者」の取得はハードルが下がります。
日本人とご結婚された方が永住許可取得を目指すための6つの要件をご説明します

実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していること

日本で永住許可を取得するには最低でも10年の日本滞在が必要となります。しかし、「日本人の配偶者等」の在留資格で暮らしている方は、3年以上の婚姻期間があれば、1年以上日本に引き続き滞在しているだけで要件は満たします
では、「実態を伴った婚姻生活」とはどういうことでしょうか
日本人と結婚はしているが実際には別居をしていたり等、婚姻の実態がないとみなされて永住許可の取得はおろか、配偶者ビザも更新不許可になる可能性があります

配偶者ビザの在留期間が最長であること

配偶者ビザの最長在留期間は5年ですが、実際には在留期間「3年」を有する場合は「最長の在留期間を持っている」とみなされますので、3年の在留期間を持っていれば問題ありません

世帯に安定した収入が一定以上あること

「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている方が「永住許可」を取得しようとする時に、独立した生計を継続的に営める資産または技能を有していることが申請要件にはなっていません。しかし、実態としてては低収入では許可になる可能性は極めて低くなります

では、一体どれくらい収入があればよいでしょうか?

明確なガイドラインはありませんし、居住している地域によって違ってくるでしょうが、目安としては年収300万円がひとつのボーダーだと考えられます。しかも、扶養者がある場合は一人当たり70万円加算しなければなりません。つまり、未成年の子供が二人いる場合は300万+70万✕2ですから440万円になります
また、その年収は申請時点だけではなく3年前から継続して満たしていることが望ましいです
夫婦共働きの「世帯年収」で年収要件を満たしている場合があると思います。
夫婦共働きで配偶者を扶養にしている場合は扶養者だけの年収で判断されることが多いです。つまりは被扶養者である配偶者の収入は考慮されません。
配偶者を扶養に入れていない場合は、夫婦の収入の合算で判断されることが多いです。つまりは「世帯年収=年収として考慮してもらえます

年金・税金・健康保険等の公的義務を適正に履行していること

永住許可を取得するためには、日本人と同様に年金・税金・健康保険を滞納・遅延なく支払いを行っている事が求められています。
ご本人もしくは配偶者の方が会社員であれば、給与から天引きされていると思いますので問題はありませんが、個人事業主・会社経営者あるいは専業主婦(主夫)であっても被扶養者になっていない方は注意が必要です。
また、会社経営者の方はご自身の公的義務を履行しているだけでなく、経営する会社の法人税や事業税の支払いも適正に行われていなければなりません
永住許可の審査に於いては直近3年間のこれらの支払状況をチェックされます。従って、未納や遅延が無くなって3年が経過してから申請することが望ましいでしょう。過去には申請直近1年間をチェックされる傾向にありました。そのためにインターネット上で更新されていない法律家や行政書士のホームページの情報を鵜呑みにして不許可になる方も多くいらっしゃいます。しかし、最近はとても厳しくなっており、従って直近3年間と見なければなりません

公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと

1類~5類までの感染症、新型インフルエンザや新型肺炎、指定感染症及び新感染症などに感染していないことも条件になります
これらの中で完全治癒が可能な病気の場合は、しっかりと治療して完治させましょう

罰金刑や懲役刑などを受けていないこと

犯罪歴がないことが絶対条件です

長年、外国人の在留資格に関する仕事に携わっていますが、永住許可の審査が年々厳しくなっている印象があります。取得のためには申請時現在の審査基準を把握し、しっかりとした準備が必要になります。しかし、一般の方が最新の審査基準などを調べるのは不可能に近いでしょうし、それを踏まえた上での申請準備には豊富な経験が必要になります
当事務所では、永住許可の取得のためのサポートを行っております。まずは「無料相談」で診断をさせていただきますので、お気軽にご連絡をください

岩崎国際法務行政書士事務所
無料相談のススメ

配偶者ビザの申請・取得には、審査のポイントやその時の時流をおさえて申請書類を用意することが重要です

年々、偽装結婚防止等の為に審査が厳しくなる傾向にあります。配偶者ビザ申請にあたってご不明、ご不安な点があれば、まずは経験豊富な行政書士にご相談することをオススメします。
岩崎国際法務行政書士事務所では、無料相談にておひとりおひとりの状況をヒアリングし、個々の事案に必要であり最適な方法をチョイスしてご提案いたします。
無料相談の予約方法は、「お電話にてのお申込み」「無料相談フォームにてのお申込み」がありますが、お客様の貴重なお時間を節約する意味でもフォームでのお申込みをオススメします