外国人配偶者の連れ子を呼ぶには?

外国人配偶者の連れ子を呼ぶには?

外国人と国際結婚をして今後も日本で暮らそうと考えた場合、その配偶者の子供を日本に呼び寄せたいと考えるのは自然なことです
この場合、ご結婚された外国人配偶者は「日本人の配偶者等」という在留許可取得の手続きを行いますが、同時に連れ子は「定住者」という資格申請を行います

連れ子の定住に関して

まずご理解いただきたいのは、父親もしくは母親が日本人と結婚をして配偶者ビザを取得したとしても、その子供が必ず定住ビザが取れるわけではありません

◎連れ子の定住者ビザ取得のために
まずは第一条件として「連れ子は未成年の未婚者であること」が挙げられます
もし、子供が既に成人年齢に達している場合は「定住者」の在留資格で日本に滞在することはできません。また、18歳~19歳の場合は、既に独立して生計を維持することが可能な年齢のために、日本での就労目的ではないかと疑われて不許可のリスクが高まります

◎日本人の父親、または母親との養子縁組

稀に、連れ子を定住者ビザで呼び寄せるにあたって、日本人の父親もしくは母親と養子縁組を行う必要があるかと言う質問が寄せられることがあります。結論から言えば「その必要はありません

特に注意が必要な事

先に日本人の配偶者としての在留資格を取得して、一定の期間が過ぎた後に本国の18~19歳の子供を呼びたいとなった場合は注意が必要です。
「何故、今更?」
「就労目的とか他の理由で日本に呼ぶんじゃないの?」
と、出入国在留管理局から疑われる可能性が高いです。

一定期間経った後に日本に呼ぶことに関して、合理的な理由の申し立てが必要であると同時に、その子供を扶養していた事を証明しなければなりません。
しっかりとした理由書や国際送金の履歴等を出入国在留管理局に提出して説明してください

日本人の実子を呼ぶには?
例えば、海外への単身赴任中に現地の方と恋愛関係になって子供が出来たけれど、赴任期間が終わって日本に帰国するに時に恋人と日本国籍を有していない実子を呼び寄せるケースを考えてみましょう。
この場合は、「日本人の配偶者等」の在留資格認定書交付申請を日本国内の入出国在留管理局で行います。
取得するビザの種類は「日本人の配偶者等」の在留資格ですが、提出書類等は異なりますので注意が必要です

日本人の実子の定義
日本人の子供であり認知を受けていれば問題ありません。日本人と婚姻関係にない状態で生まれた子供でも認知さえ受けていれば「日本人の配偶者等」に該当します

必要提出書類

出入国在留管理局に日本人の実子として「日本人の配偶者等」の在留資格を申請する場合は下記の書類が必要になります

在留資格認定証明書交付申請書  1通
写真(縦4cm✕横3cm)  1枚
申請人の親の戸籍謄本または除籍謄本(全部事項証明書)  1通 ※発行日から3ヶ月以内
日本で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
 ①出生届受理証明書
 ②認知届受理証明書
 ※発行日から3ヶ月以内のもの
 ※②に関しては、日本の役所に届け出をしている場合に必要
海外で出産した場合は次のいずれかの文書 1通
 ①出生国の機関から発行された出生証明書
 ②出生国の機関から発行された申請人の認知に係わる証明書(ある方のみ)
日本で申請人を扶養する方(複数の方が扶養する場合は一番収入の多い方)の住民税の課税(非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税定命が記載されたものと住民票 各1通
身元保証書 1通 pdfがダウンロードできますので印刷して提出してください。※日本に住居する日本人(子供の親または養親)等になっていただきます
404円切手が貼ってある返信用封筒 ※予め返信用の宛先を記入してください
※「申請者」とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです

岩崎国際法務行政書士事務所
無料相談のススメ

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